Q:質問 |
健康保険料と介護保険料を別項目に表示できますか? |
A:回答 |
健康保険法の規定により、健康保険料(基本保険料・特定保険料・介護保険料の合算)は必ず記載する必要があるため、介護保険料を引いた健康保険料金額と、介護保険料のみの金額を別項目として自動記入することはできません。 |
●関連情報 |
健康保険料の内訳として何を記載する必要がありますか? |
健康保険料の内訳(介護保険料・基本保険料・特定保険料)を表示するには? |
「基本保険料」「特定保険料」「介護保険料」の金額が、「社会保険料合計」「控除額合計」に加算されません。 |
「基本保険料」「特定保険料」の合計が「健康保険料」と合いません。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 給料らくだ20 給料らくだ21 給料らくだ22 給料らくだ23 給料らくだ24 給料らくだ9 給料らくだプロ20 給料らくだプロ21 給料らくだプロ22 給料らくだプロ23 給料らくだプロ24 給料らくだプロ9 かるがるできる給料20 かるがるできる給料21 かるがるできる給料22 かるがるできる給料23 かるがるできる給料24 かるがるできる給料9 |