Q:質問 |
日割通勤費に含まれる課税通勤費を自動計算するには? |
A:回答 |
「社員情報」画面で[非課税限度額]を設定しておくことにより、明細書で日割通勤費が非課税限度額を超えた場合に、超えた金額を「課税通勤費」に自動的に書き込むことができます。以下の例をご参照ください。 |
※平成28年4月に施行された通勤手当の非課税限度額に対応するには、以下のプログラムが必要です。 |
「給料らくだ8」シリーズ以降 |
「かるがるできる給料6」以降 |
※以下のプログラムでは、手順(4)で非課税限度額を手入力することにより対応可能です。 |
「給料らくだ7/7.5」 |
「給料らくだ6」Rev1.30〜1.90 |
「かるがるできる給料5.1/5.5」 |
「かるがるできる給料4」Rev1.30〜1.90 |
例:自転車で通勤している社員に1日あたり500円を支給し、通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合の非課税限度額を設定する。 |
(1) | 明細書画面に「日割通勤費」および「課税通勤費」の項目を用意します。(場所は任意) |
※画像は「給料らくだプロ」です。 |
※項目がない場合には、空いている項目欄に追加してください。 |
(2) | 明細書画面上部の[社員情報の確認・変更](または[確認・変更])ボタンをクリックして、「社員情報」画面を開きます。 |
※[社員情報の確認・変更](または[確認・変更])ボタンが表示されていない場合は、画面下の[社員]ボタンをクリックします。 |
(3) | 「社員情報」画面の[給与基礎]タブをクリックし、[日割通勤費]欄に1日あたりの通勤費を入力します。 |
(4) | [日割通勤費合計に対する非課税限度額]欄の[▼]ボタンをクリックします。 |
表示されたリストから1か月あたりの非課税限度額をドロップダウンリストから選択するか、直接入力します。 |
※画像は一例です。非課税限度額は交通手段等によって異なります。 |
(5) | 画面右下の[OK]ボタンをクリックして、「社員情報」画面を閉じます。「〜変更内容を反映させますか?」という確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。 |
(6) | 勤務日数の項目に、勤務日数を入力します。 |
(7) | 画面下の[更新]ボタンをクリックします。 |
「日割通勤費」「課税通勤費」が計算されることを確認します。 |
日割通勤費合計が非課税限度額を超えない場合 |
例えば、非課税限度額が7,100円、日割通勤費が300円の方が20日勤務した時は、日割通勤費合計6,000円(300円×20日)となり、6,000円が日割通勤費欄に記入されます。 |
日割通勤費合計が非課税限度額を超える場合 |
例えば、非課税限度額が7,100円、日割通勤費が500円の方が20日勤務した時は、日割通勤費合計10,000円(500円×20日)となり、非課税限度額までの7,100円が日割通勤費に、非課税限度額を超えた2,900円が課税通勤費に自動記入されます。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 給料らくだ20 給料らくだ21 給料らくだ22 給料らくだ23 給料らくだ24 給料らくだ6 給料らくだ7/7.5 給料らくだ8/8.5 給料らくだ9 給料らくだプロ20 給料らくだプロ21 給料らくだプロ22 給料らくだプロ23 給料らくだプロ24 給料らくだプロ6 給料らくだプロ7/7.5 給料らくだプロ8/8.5 給料らくだプロ9 かるがるできる給料20 かるがるできる給料21 かるがるできる給料22 かるがるできる給料23 かるがるできる給料24 かるがるできる給料4 かるがるできる給料5.1/5.5 かるがるできる給料6/6.5 かるがるできる給料9 |