Q:質問
「タイムカード入力」画面から[書き込み]を行うと、「以下の勤怠項目は書き込めませんでした。〜」というメッセージが表示されます。
 A:回答
「以下の勤怠項目は書き込めませんでした。〜」のメッセージは、その下部に挙げられている項目が、明細書上に存在しない場合に表示されます。
例えば、下図のように、メッセージ画面内に「就労時間」と「休日時間」が表示された場合、以下のように対応します。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。
 
●「就労時間」について
「就労時間」は、「タイムカード入力」画面下部の「明細に書き込まれる内容」欄にある「就労時間」のことで、出勤時間・残業時間等、すべての時間数項目の合計時間を表記するための項目です。支給金額の計算には直接影響しませんので、明細書上に項目を追加するか否かは任意です。
 
「就労時間」項目が必要ない場合は、特に必要な操作はありませんので、メッセージ画面で[OK]ボタンをクリックし、そのまま[更新]ボタンをクリックします。
「就労時間」項目を明細書上に追加したい場合は、以下の手順で明細書画面に「就労時間」項目を追加し、再度「タイムカード入力」画面からの書き込みを行います。
(1) 「以下の勤怠項目は書き込めませんでした。〜」のメッセージ画面で[OK]ボタンをクリックします。
(2) 明細書画面の空いている項目名欄をクリックし、[▼]ボタンをクリックして、ドロップダウンリストから、「就労時間(属性:総労働時間)」)をクリックします。
 
(3) [勤怠]ボタンをクリックし、「タイムカード入力」画面を表示して、[書き込み]ボタンをクリックします。
(4) 追加した項目に時間数が書き込まれたことを確認し、[更新]ボタンをクリックします。
 
※「給料らくだ5/6」の場合は、「タイムカード入力」画面の「就労時間」を明細書に書き込むことはできません。
 
●「休日時間」について
タイムカードの計算上、「休日出勤」が発生しているのに、明細書上に書き込む項目が存在しない場合に、メッセージ画面内に「■休日出勤」が表示されます。
 
「休日出勤」は支給項目「休日出勤手当」の計算の元になる項目ですので、この項目が明細書上に無いと、「休日出勤手当」の自動計算を行うことができません。この場合は、以下の手順で項目の追加等の操作を行います。
(1) 「以下の勤怠項目は書き込めませんでした。〜」のメッセージ画面で[OK]ボタンをクリックします。
(2) 明細書画面の空いている項目名欄をクリックし、[▼]ボタンをクリックして、ドロップダウンリストから、追加したい項目名(例:「休日(属性:休日出勤時間1)」)をクリックします。
 
(3) [勤怠]ボタンをクリックし、「タイムカード入力」画面を表示して、[書き込み]ボタンをクリックします。
(4) 追加した項目に時間数が書き込まれたことを確認し、[更新]ボタンをクリックします。
 
(5) 追加した項目と関連する支給項目に金額が自動記入されたことを確認します。
 
※メッセージ画面内に他の項目が表示された場合も同様の操作が必要です。

この資料は以下の製品について記述したものです。
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