Q:質問 |
「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額の比較等の資料」はどんな時に使用しますか? |
A:回答 |
「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額の比較等の資料」は年間報酬の平均で算定することの申し立てを行う際に使用します。通常の算定基礎届を作成する定時決定の際にはご利用いただけません。 |
通常は1年に一度各被保険者の標準報酬月額を実際の報酬(給与)と見合ったものにするため、4月〜6月の3か月の報酬の平均をとり標準報酬の改定が行われます。これを定時決定といいます。 |
しかし繁忙期(閑散期)等の業務の性質上、4月〜6月の報酬が他の月に比べ高く(又は低く)、徴収する保険料水準や給付の水準が、通常の方法で算出した報酬より高く(又は低く)なってしまうことがあります。こうした場合、4月〜6月の報酬額を元に算出した標準報酬月額(1)と過去1年間(前年7月〜当年6月)の報酬額を元に算出した標準報酬月額(2)を比較します。(1)と(2)の標準報酬月額に2等級以上の差が生じるときは、(2)の標準報酬月額を使って算定できることとされました(平成23年以降)。これを標準報酬月額の算定の特例といいます(健康保険法第44条1項および厚生年金保険法第24条第1項)。 |
「給料らくだ」では「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額の比較等の資料」を利用して、「1年間の標準報酬月額」と「4-6月の標準報酬月額」の差が2等級以上の場合は「2等級以上」の欄が「○」になり、標準報酬月額の算定の特例の該当者を判別することができます。 |
「現在の標準報酬月額」と「4-6月の標準報酬月額」を比較して月額変更(随時改定)の対象となるかどうか判断するための資料ではありませんのでご注意ください。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 給料らくだ20 給料らくだ21 給料らくだ22 給料らくだ23 給料らくだ24 給料らくだ6 給料らくだ7/7.5 給料らくだ8/8.5 給料らくだ9 給料らくだプロ20 給料らくだプロ21 給料らくだプロ22 給料らくだプロ23 給料らくだプロ24 給料らくだプロ6 給料らくだプロ7/7.5 給料らくだプロ8/8.5 給料らくだプロ9 |