Q:質問 |
月額変更届において、正規労働者・短時間就労者・短時間労働者はどのように区別されますか? |
A:回答 |
※平成30年3月から届書の様式が変更となりました。以下は「給料らくだ8.5 平成30年 算定基礎・月額変更 様式変更対応版(Rev.5.30)」以降の仕様に準じた内容です。 |
月額変更届では、「10 給与計算の基礎日数」に入力された日付に従って、以下の2つのパターンで処理されます。 |
◆正規労働者および短時間就労者 |
算定対象の3か月間のうち、支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合は、該当する月の報酬総額が「14 総計」に自動記入されます。さらに、該当月の報酬総額の平均が「15 平均額」に自動記入されます。 |
※画像は「給料らくだプロ」です。 |
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。月額変更届では正規労働者と同じ算定方法となります。 |
◆短時間労働者 |
短時間労働者に該当する場合は、予め「社員情報」画面にある「短時間労働者(3/4未満)」にチェックを付けておきます。 |
これにより、支払基礎日数が11日以上の月の報酬総額が「14 総計」に自動記入されます。さらに、該当月の報酬総額の平均が「15 平均額」に自動記入されます。 |
「短時間労働者(3/4未満)」にチェックが付いており、かつ、支払基礎日数が11日以上の月が1か月以上ある場合は、「備考」欄にある「短時間労働者」に自動的にチェックが付きます。 |
※短時間労働者とは、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記の要件を全て満たす方が対象です。 |
1.週の所定労働時間が20時間以上あること |
2.雇用期間が1年以上見込まれること |
3.賃金の月額が8.8万円以上であること |
4.学生でないこと |
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること |
●関連情報 |
算定基礎届において、正規労働者・短時間就労者・短時間労働者はどのように区別されますか? |
この資料は以下の製品について記述したものです。 給料らくだ20 給料らくだ21 給料らくだ22 給料らくだ23 給料らくだ24 給料らくだ8/8.5 給料らくだ9 給料らくだプロ20 給料らくだプロ21 給料らくだプロ22 給料らくだプロ23 給料らくだプロ24 給料らくだプロ8/8.5 給料らくだプロ9 |