| Q:質問 |
| 「控除対象扶養親族等」の項目に情報を入力しても、扶養人数に反映されません。 |
| A:回答 |
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| 控除対象扶養親族とは、生計を一にする扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で16歳以上であり、合計所得金額が58万円以下の人が該当します。(ただし、非居住者の場合は条件が異なります) |
| 入力された生年月日から、本年末日現在で16歳未満の人は年少扶養親族として[年少]欄に「〇」が自動で入り、扶養人数にカウントされません。 |
| 例えば、下記の画像の場合、「源泉控除対象親族等」欄の2人目は、2026年12月31日時点で16歳未満であるため、「年少扶養親族」に該当し、「税額計算上の扶養親族等の合計人数」にはカウントされません。 |
| ※画像は「給料らくだプロ」です。 |
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