Q:質問
「控除対象扶養親族等」の項目に情報を入力しても、扶養人数に反映されません。
 A:回答
控除対象扶養親族とは、生計を一にする16歳以上の扶養親族のうち、合計所得金額が38万円以下の人が該当します。入力された生年月日から、今年度末日現在で16歳未満の人は年少扶養親族として[年少]欄に「〇」が自動で入り、扶養人数にカウントされません。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。

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