Q:質問 |
旧バージョンで作成した2019/10/1以降の伝票の消費税率は、データ移行後どうなりますか? |
A:回答 |
「かるがるできる販売」「販売らくだ」ではデータ移行後も伝票作成時の消費税率がそのまま適用されます。 |
そのため、10%消費税に対応していないバージョンで作成した2019年10月1日以降の伝票は、10%消費税対応製品へ移行後も消費税率は10%にはなりませんのでご注意下さい。 |
なお、合計請求書の自動作成時、取り込み対象に上記納品書が含まれている場合の対応につきましては、下記FAQページをご覧ください。 |
9月30日以前の8%と10月1日以降の10%が混在した合計請求書を作成するには? |
この資料は以下の製品について記述したものです。 販売らくだプロ20 販売らくだプロ8/8.5 販売らくだプロ9 |