Q:質問
改正された雇用保険料を11月支給の明細書から徴収するには?
 A:回答
「かるがるできる給料22」(Rev6.50以降)や「給料らくだ22」(Rev6.50)以降では、メインメニューの[新規給与]アイコンをクリックして[10月]ボタンを押したタイミングで、改正された雇用保険料率に関するメッセージが表示され、[上記の料率に変更する]ボタンを押すと料率が書き換わる仕様になっています。
 
10月ではなく11月支給の明細書から改正されて雇用保険料率を適用したい場合は、以下の手順をお試しください。
改正された雇用保険料率をいつから適用するかについては、管轄の労働基準監督署か社会保険労務士までお問い合わせください。
 
(1) メインメニューの[新規給与]アイコンをクリックして[10月]ボタンを押すと表示されるメッセージで「料率を変更しない。(次回も、この確認メッセージを表示する)」をクリックします。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。
 
 
 
(2) 10月明細はこれまで通りの料率で雇用保険料が計算されます。
 
11月給与明細を作成時に再び料率変更に関するメッセージが表示されたら、「上記の料率に変更する。」ボタンを押してください。
 
 

この資料は以下の製品について記述したものです。
給料らくだ22 給料らくだ23 給料らくだプロ22 給料らくだプロ23 かるがるできる給料22 かるがるできる給料23