Q:質問 |
改正された雇用保険料を11月支給の明細書から徴収するには? |
A:回答 |
「かるがるできる給料22」(Rev6.50以降)や「給料らくだ22」(Rev6.50)以降では、メインメニューの[新規給与]アイコンをクリックして[10月]ボタンを押したタイミングで、改正された雇用保険料率に関するメッセージが表示され、[上記の料率に変更する]ボタンを押すと料率が書き換わる仕様になっています。 |
10月ではなく11月支給の明細書から改正されて雇用保険料率を適用したい場合は、以下の手順をお試しください。 |
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(1) | メインメニューの[新規給与]アイコンをクリックして[10月]ボタンを押すと表示されるメッセージで「料率を変更しない。(次回も、この確認メッセージを表示する)」をクリックします。 |
※画像は「給料らくだプロ」です。 |
(2) | 10月明細はこれまで通りの料率で雇用保険料が計算されます。 |
※ | 11月給与明細を作成時に再び料率変更に関するメッセージが表示されたら、「上記の料率に変更する。」ボタンを押してください。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 給料らくだ22 給料らくだ23 給料らくだプロ22 給料らくだプロ23 かるがるできる給料22 かるがるできる給料23 |