Q:質問
「令和5年3月 健康保険料率等 改正対応版」をセットアップしても、保険料率が変わりません。
 A:回答
◆3月または4月の給与明細書作成時に保険料率が変更されます。
「令和5年3月 健康保険料率等 改定対応版」は、令和5年3月(4月納付期限分)から改定される健康保険料率、介護保険料率、特定保険料率に対応するために、3月または4月の給与明細書作成時に変更メッセージを表示し、料率を自動変更します。
対応版へアップデートしただけでは、保険料率は変更されません。
 
◆ 変更メッセージが表示されるタイミングについて
「設定」画面にある[社会保険料の徴収時期]の設定に応じて、変更メッセージが表示されるタイミングが異なります。
「当月徴収」に設定されている場合は「3月」明細書作成時に表示されます。
「翌月徴収」に設定されている場合は「4月」明細書作成時に表示されます。
賞与明細書の作成時は、「3月」明細書作成時に表示されます。
 
[社会保険料の徴収時期]が「翌月徴収」になっており、かつ、料率改正を4月給与明細書作成時から適用したい場合、3月給与明細書の作成が完了するまでは[4月]ボタンを押さないようご注意ください。
 
 ※画像は「給料らくだプロ23」です。
 
◆ 変更メッセージの呼び出し方法
「給与明細書 新規作成」画面で、支給年月を選択します。
 
※下記の条件をすべて満たしている場合に、下図の通り変更メッセージが表示されます。メッセージが表示されましたら、続く内容に従いご対応ください。
・今回選択した支給年月が2023年4月以降、または2023年3月でなおかつ[社会保険料の徴収時期]が「当月徴収」である
・事業所が所在している都道府県で、今回保険料率に変更が発生している
・過去に下図の変更メッセージが現れたことがない、または現れた際に[料率を変更しない。(次回も、この確認メッセージを表示する)]ボタンをクリックしている
・「設定」画面で各種保険料率を直接最新の数値に編集していない
 
■健康保険料率に関するメッセージ
[上記の料率に変更する。]ボタンをクリックすることにより、料率の設定が変わります。
 ※画像は「神奈川県」の場合です。
 
■介護保険料率に関するメッセージ
[上記の料率に変更する。]ボタンをクリックすることにより、料率の設定が変わります。
 
■特定保険料率に関するメッセージ
[上記の料率に変更する。]ボタンをクリックすることにより、料率の設定が変わります。