Q:質問 |
「請求書区分・仕入控除の設定が正しくない可能性があります。」というメッセージが表示されます。 |
A:回答 |
帳簿画面の「請区」(請求書区分)・「仕控」(仕入控除)には、明細の日付・科目・金額をもとに適切と思われる値が自動的に入力されます。 |
適切ではないと思われる値が入力された場合、確認メッセージが表示されます。 |
確認メッセージ内の「想定される請求書区分・仕入控除」を参考に、必要に応じて編集してください。 |
【確認メッセージが表示される例】 |
■支出金額1万円以上(税込)で「区分」・「80%」を手動で変更した場合 |
インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けられませんが、制度開始6年間は、免税事業者等からの課税仕入れにつき一定割合(開始から3年間は80%、以後の3年間は50%)を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。 |
このため、支出金額1万円以上(税込)で「請区」を「区分」(区分記載請求書)にした場合、「仕控」は自動的に「80%」となります。 |
「仕控」を「80%」以外の値に変更した場合、確認メッセージが表示されます。 |
支出金額や「仕控」の設定をご確認の上、必要に応じて編集してください。 |
■支出額1万円未満(税込)で「区分」欄「100%」を手動で変更した場合 |
一定規模以下の事業者が行う課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満の取引も、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(少額特例)。 |
このため、「請区」で「区分」を選択した場合でも、支出金額(税込)が1万円未満であれば「仕控」は自動的に「100%」となります。 |
100%以外の値に変更した場合には、確認メッセージが表示されます。 |
支出金額や「仕控」の設定をご確認の上、必要に応じて編集してください。 |
上記以外にも、インボイス制度開始前の日付で「請区」を「適格」にした場合や、「仕控」を「100%」以外にした場合等に同様の確認メッセージが表示されます。 |
メッセージ内の「想定される請求書区分・仕入控除」を参考に、必要に応じて編集してください。 |
※経過措置の詳細については、国税庁ウェブサイト・配布資料等をご参照ください。 |
国税庁ウェブサイト「インボイス制度の概要」 |
国税庁ウェブサイト「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」 |
国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」PDF |
※「出納らくだ23」「かるがるできる出納23」「かるがるできる青色申告23」の場合、インボイスに関連する機能は「Rev.7.50」以降で搭載されています。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 出納らくだ23 出納らくだ24 かるがるできる出納23 かるがるできる出納24 かるがるできる青色申告23 かるがるできる青色申告24 |