Q:質問 |
期の途中から課税事業者になった場合には、どんな操作が必要ですか? |
A:回答 |
期の途中から課税事業者になった場合、「設定」ー「消費税設定」で「課税事業主である」にチェックを入れますと、年度全体の仕訳が課税対象になってしまいます。そのため「置換」機能を使用して、課税事業者になる前の期間の仕訳を課税対象から外す作業が必要です。以下の手順をご参照ください。 |
例:2023年の仕訳のうち、1月1日〜9月30日の「課税売上(10%)」となっている税区分を「対象外」に一括で変更する。 |
(1) | メインメニューの[仕訳帳]アイコンをクリックします。 |
(2) | 仕訳帳画面上部の月度バーで、税区分を変更したい月度をドラッグして選択します。 |
(3) | 画面上部の[編集]メニューをクリックし、[置換]をクリックします。 |
(4) | 「置換」画面が表示されますので、「置換対象」から[税区分を置換]を選択します。さらに、「置換内容」の中を[置換したい税区分:課税売上(10%)]、[置換後の税区分:対象外]とします。また、対象仕訳の[消費税額]の金額を、税率に合わせて再計算したい場合は、[消費税額を再計算]にチェックをつけます。 |
(5) | [実行]ボタンをクリックします。 |
(6) | 確認メッセージが表示されますので、内容に間違いがないことを確認し、[はい]ボタンをクリックします。 |
(7) | 再度確認メッセージが表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。 |
(8) | 「○件の明細を置換しました。」という確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。 |
(9) | 置換後の各仕訳の[税区分]と[消費税額]の金額が変わっていることをご確認ください。 |
(10) | 「課税売上(10%)」以外に使用している他の税区分(「課税対応仕入10%」など)でも同様の作業を行ってください。 |
この資料は以下の製品について記述したものです。 青色申告らくだ23 青色申告らくだ24 |