Q:質問 |
同一伝票に内税・外税の商品が混在すると合計金額が1円ずれるのはなぜですか? |
A:回答 |
例えば、同一伝票内に外税20,000円と内税10,000円の明細が存在する場合、税抜化で処理した場合は合計金額が31,999円、税込化で処理した場合は32,000円になる場合があります。 |
「税抜化で処理する」場合の計算方法 |
まず内税合計(この例では、内税10,000円)を税抜価格に変換します。 |
10,000×100÷110 = 9090.909・・・ = 9090円(☆) |
上記の額を税抜合計(この例では外税20,000円)に加算し、税抜合計を求めます |
9,090+20,000 = 29,090円 |
そのため、この例では税抜合計、消費税、総額は以下のようになります。 |
税抜合計 = 20,000+9,090 = 29,090円 |
消費税 = 29,090×0.1 = 2,909円(★) |
総額 = 29,090+2,909 = 31,999円 |
☆での端数処理は[端数処理-金額]の設定に準拠します(上記の例は切り捨て)。 |
★での端数処理は[端数処理-消費税]の設定に準拠します(上記の例は切り捨て)。 |
「税込化で処理する」場合の計算方法 |
まず税抜商品(この例では外税20,000円)の合計額を税込価格に変換します |
20,000×110÷100 = 22,000(☆) |
それを税込合計(この例では、内税10,000円)と合算します。 |
10,000+22,000 = 32,000 |
そのため合計額は |
税抜合計 = 32,000−2909 = 29,091円 |
消費税 = 32,000×10÷110 = 2909.09 = 2909円(★) |
総額 = 32,000円 |
☆での端数処理は[端数処理-金額]の設定に準拠します(上記の例は切り捨て)。 |
★での端数処理は[端数処理-消費税]の設定に準拠します(上記の例は切り捨て)。 |
詳細は以下の国税庁Q&Aを参照のうえ、税務署または税理士などの専門家にご確認ください。 |
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(税抜価額と税込価額が混在する場合 問59(67P)) |