令和6年(2024年)年末調整の手順のご案内 |
「給料らくだプロ25」をご利用のお客様 |
日頃より、BSL製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。 |
令和6年分の年末調整の手順についてご案内いたします。 |
こちらの内容は、保守サービスのお客様へご提供しております「年末調整サポートガイド」と合わせてご参照ください。 |
「令和6年版 年末調整サポートガイド」に関するご案内 |
※定額減税に関する内容については、下記FAQページもご覧ください。 |
令和6年分 年末調整における定額減税についてのよくある質問 |
「給料らくだプロ25」の年末調整および源泉徴収票の作成方法 |
1. | 令和6年分の給与・賞与の支払総額を決定しておく |
はじめに令和6年1月から令和6年12月までの間に支払った給与、または賞与の明細書を作成します。 |
※12月の所得税も通常の方法で計算します。 |
※「年調過不足額」を12月の明細書に記載したい場合は、年末調整の作業が終了するまで12月明細書の印刷は行わないでください。 |
2. | 年末調整に必要な書類を準備する |
年末調整の際に必要となる、国税庁発行の「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」および「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」の内容を社員に記入してもらい準備します。 |
また、住宅借入金等特別控除の適用を受ける社員がいる場合には「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」、中途採用の社員には前職分の「源泉徴収票」も提出してもらいます。 |
国税庁が発行している「令和6年分 年末調整のしかた」および「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をお手元にご用意いただくと大変便利です。各資料は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。 |
国税庁ウェブサイト:令和6年分 年末調整のしかた |
国税庁ウェブサイト:令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 |
3. | 年末調整の対象となる給与・賞与額と徴収税額を集計する |
社員ごとに賃金台帳を印刷し、毎月の支給額合計(ただし各種非課税支給額が支給額合計に含まれている場合は、電卓計算でそれらの金額を減算してください)と所得税額を集計して年間計を求めます。さらに源泉徴収簿を印刷し、その年間計との突き合わせもお勧めします。 |
4. | 年末調整を行う |
以下の手順で、メインメニュー[年末処理]タブ→[新規年末調整]アイコンから、各社員の年末調整を行い、源泉徴収票を作成します。 |
(1)[取込]を実行し、必要に応じて[前職給与等]、[前職社会保険料控除額]を入力して、[給与所得控除後の金額]を決定する |
(2)[所得金額調整控除額]、[給与所得控除後の金額(調整控除後)]を入力する |
(3)[申告による控除分]、[小規模企業共済控除分]、[生命保険料の控除額]、[地震保険料の控除額]を入力する |
(4)[配偶者(特別)控除額]、[扶養者・障害者等の控除額]、[基礎控除額]を入力する |
(5)[住宅借入金(取得)等特別控除額]と「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄の情報(居住開始年月日等)を入力する |
(6)[年調年税額]が決定する |
5. | 年調過不足額の還付(徴収)を明細書に追記する |
当年11月〜12月もしくは翌年1月〜2月の、給与または賞与明細書に年調過不足額を追記します。 |
6. | 給与支払報告書、源泉徴収票、給与支払報告書(総括表)資料、法定調書合計表資料等の印刷 |
税務署・各市区町村に提出する書類を準備します。 |
「年末調整一覧」画面の[印刷]ボタンから、源泉徴収票・給与支払報告書等を印刷します。また印刷した資料をもとに、給与支払報告書(総括表)や法定調書合計表を作成します。 |
年末調整ならびに源泉徴収票作成時によくある質問集 |
■導入・準備 |
Q1-1:「給料らくだプロ25」年末調整対応版を使用しないと、令和6年分の年末調整は行うことができませんか? |
Q1-2:「給料らくだプロ25」をすでに使用していますが、年末調整対応版を入手するには? |
Q1-3:源泉徴収票はどこで購入できますか? |
Q1-4:他のメーカーの用紙や税務署・役所で配布している源泉徴収票用紙には対応していますか? |
Q1-5:A4普通紙に印刷した源泉徴収票でも提出できますか? |
Q1-6:年の途中から「給料らくだプロ25」を使い始めましたが、導入前の給与(賞与)明細書はどうしたらよいですか? |
Q1-7:過去の明細書を作成したいのですが、「以前の給与明細書を複写しますか?」のメッセージが表示されません。 |
Q1-8:過去の明細書を作成する際に保険料率を当時の料率に変更する必要はありますか? |
Q1-9:12月の給与・賞与明細書を作成する前に年末調整の入力を始めることは可能ですか? |
■年末調整画面での操作 |
Q2-1:中途退職者等、年末調整をしない人の源泉徴収票を作成するには? |
Q2-2:社員台帳等からどのような情報を取り込むことができますか? |
Q2-3:「年末調整の入力」画面の[取込]の対象月を変更するには? |
Q2-4:中途採用者の前職分給与はどこに入力しますか? |
Q2-5:源泉徴収票の「支払金額」の金額が集計表の「支給額合計」と一致しません。 |
Q2-6:社会保険料の申告による控除分、小規模企業共済等掛金・確定拠出年金の控除額、生命保険料の控除額、地震保険料の控除額は手計算ですか? |
Q2-7:配偶者・扶養親族・障害者の設定はどこで行いますか? |
Q2-8:年末調整において控除しきれない住宅借入金等特別控除がある場合は、どのように入力しますか? |
Q2-9:国民年金保険料や国民年金基金の入力はどこで行いますか? |
■印刷・集計表関連 |
Q3-1:源泉徴収票の用紙型番を後から変更するには? |
Q3-2:源泉徴収票を印刷すると2ページに分かれてしまいます。 |
Q3-3:源泉徴収票の(摘要)欄に文字が入りきりません。 |
Q3-4:「年末調整の入力」画面の内容を印刷するには? |
Q3-5:年調過不足額(還付金)だけの明細書を印刷するには? |
Q3-6:「賃金台帳」や「源泉徴収簿」で全体の合計のみを印刷するには? |
Q3-7:「源泉徴収簿」を印刷するには? |
Q3-8:年末調整をしましたが、「源泉徴収簿」の「年調過不足額」欄に金額が表示されません。 |
Q3-9:「給与所得に対する源泉徴収簿」の「扶養控除等の申告」等、一部の欄が印刷されません。 |
Q3-10:「給与所得に対する源泉徴収簿」を印刷しましたが、各月の[扶養親族等の数]が印字されません。 |
Q3-11:「給与支払報告書(総括表)」の印刷はできますか? |
Q3-12:「法定調書合計表」の印刷はできますか? |
Q3-13:「法定調書合計表資料」の「源泉徴収票提出する者」欄に〇が表示される条件は? |
Q3-14:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」等の印刷はできますか? |
Q3-15: 源泉徴収票を印刷したら、受給者交付用が2枚印刷されてしまいます。 |
■その他 |
Q4-1:年末調整を行っても、「年調過不足額」は自動的に明細書に転記されないのでしょうか? |
Q4-2:「年調過不足額一括作成」画面の[作成項目]欄に「年調過不足額」が表示されません。 |
Q4-3:明細書の「支給額合計」や「控除額合計」に「年調過不足額」が反映されません。 |
Q4-4:年末調整が完了する前に、翌年1月分の明細書を作成できますか? |
Q4-5:年末調整が終わった後、翌年1月分明細書作成前に必要な作業は? |
年末調整ならびに源泉徴収票作成時によくある質問の回答 |
■導入・準備 |
Q1-1:「給料らくだプロ25」年末調整対応版を使用しないと、令和5年分の年末調整は行うことができませんか? |
「給料らくだプロ25」でも年末調整対応版でないと、令和6年分の年末調整を行うことはできません。 |
「給料らくだプロ」の旧バージョンをご利用中のユーザー様は下記のFAQをご参照ください。 |
旧バージョンを使用していますが、バージョンアップするにはどうしたらよいですか? |
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Q1-2:「給料らくだプロ25」をすでに使用していますが、年末調整対応版を入手するには? |
■「保守サービス」期間中のお客様 |
対応版プログラムをダウンロードでご入手頂くことが可能です。「給料らくだプロ25」メインメニューの右下に表示されている[アップデートするにはここをクリック]のメッセージ内をクリックし、表示される「アップデートプログラムのダウンロード」画面で、[自動でダウンロードと更新を行う]ボタンをクリックして、アップデートを行ってください。 |
※[アップデートするにはここをクリック]のメッセージを表示させるには、「BSLからのお知らせ」機能がオンになっている必要があります。メインメニューの[設定]→[全般設定]→[「お知らせ機能」を表示する]にチェックを付けてください。 |
※「給料らくだプロ25」を新規にご購入頂いたお客様はユーザー登録が必要です。メインメニューの[サポート]タブ→[ユーザー登録]アイコンからユーザー登録をして頂きますと、「無償保守サービス」の提供が開始され、対応版プログラムがダウンロードできるようになります。 |
■「保守サービス」が終了しているお客様 |
保守サービスをお申込み頂くことにより、ダウンロードまたはCD-ROMの形でご入手頂けます。メインメニューの[サポート]タブ内→[アップデート]アイコン→[手動で行う(ダウンロードウェブサイトを開く)]ボタンをクリックすると、「保守サービス」の申し込み手続きを開始できます。 |
※CD-ROMのご提供は、「ダブル保守」または「トリプル保守」にお申し込み頂いた場合のみです。 |
※保守サービスの有効期間は、メインメニュー右下の[アップデート・保守]ボタンからご確認頂けます。 |
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Q1-3:源泉徴収票はどこで購入できますか? |
令和6年分の源泉徴収票「BK-23A5」および専用封筒「FK-23A5」は、BSLサプライ購入窓口(電話:03-3352-6103)または下記の申込用ウェブページにてお申し込みを受け付けています。 |
※数量限定生産品ですのでお早めにお申込みください。 |
BSLウェブサイト:令和6年分 源泉徴収票・専用封筒申込ページ |
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Q1-4:他のメーカーの用紙や税務署・役所で配布している源泉徴収票用紙には対応していますか? |
他のメーカーで販売している源泉徴収票には非対応です。 |
また、税務署や役所で配布している用紙も、地域によりレイアウトが異なる可能性があるため非対応です。 |
BSL専用用紙「BK-23A5」またはA4普通紙のみの対応となります。 |
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Q1-5:A4普通紙に印刷した源泉徴収票でも提出できますか? |
税務署により対応が異なります。提出先の税務署にお問い合わせください。 |
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Q1-6:年の途中から「給料らくだプロ25」を使い始めましたが、導入前の給与(賞与)明細書はどうしたらよいですか? |
「給与所得に対する源泉徴収簿」や「年末調整(差引超過額または不足額明細書)」も作成したい場合は、過去の明細書控え等を参照しながら、1月から順に給与(賞与)明細書を作成する必要があります。明細書を作成する必要ない場合は、代わりに「年末調整の入力」画面で、[前職給与等]欄に年初から製品を使い始める前までの課税支給額の合計と徴収税額の合計を、[前職社会保険料控除額]欄に同じ期間の社会保険料控除額の合計を入力してください。 |
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Q1-7:過去の明細書を作成したいのですが、「以前の給与明細書を複写しますか?」のメッセージが表示されません。 |
明細書の複写は後の月に対してのみ行うことが可能です。過去の明細書を作成する場合、作成したい月より前の月に明細書がある場合は複写が可能ですが、後の月にしかない場合は新規で作成する必要があります。 |
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Q1-8:過去の明細書を作成する際に保険料率を当時の料率に変更する必要はありますか? |
最新の保険料率が設定された状態で過去の明細書を作成する場合、自動的に以前の保険料率に切り替わる機能は搭載しておりませんので、過去の明細書は、下記のいずれかの方法で作成します。 |
■保険料を直接手入力する(過去の明細書の作成数が少ない場合) |
明細書作成画面で保険料の金額を直接手入力しすることで、支給時と同じ明細書を作成することができます。保険料率の設定を変更する必要はありません。 |
■保険料率の設定を変更し、自動記入する(過去の明細書の作成数が多い場合) |
メインメニューの[設定]アイコン→[給与基礎(社保)]または[給与基礎(労保)]にて、該当する保険料率を変更し、[OK]ボタンをクリックします。その後、過去明細の作成を行います。 |
※過去の明細書の作成終了後は、必ず最新の保険料率へ戻してください。 |
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Q1-9:12月の給与・賞与明細書を作成する前に年末調整の入力を始めることは可能ですか? |
下記のFAQをご参照ください。 |
12月の給与・賞与明細書を作成する前に年末調整の入力を始めることは可能ですか? |
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■年末調整画面での操作 |
Q2-1:中途退職者等、年末調整をしない人の源泉徴収票を作成するには? |
下記のFAQをご参照ください。 |
退職者等、年末調整を行わない社員の源泉徴収票を作成するには? |
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Q2-2:社員台帳等からどのような情報を取り込むことができますか? |
社員台帳から社員氏名・住所等の個人情報、作成済みの給与・賞与明細書からの数値の他、取り込みの対象となる社員の前年度の源泉徴収票が存在している場合は、[扶養控除の設定]情報および源泉徴収票上の(摘要)欄の内容を取り込むことができます。 |
「年末調整の入力」画面で、[社員氏名]欄から[▼]ボタンをクリックし、社員氏名を選択すると、「取込の設定」画面が表示されます。 |
■社員台帳の取り込み |
チェックを付けると、社員台帳から「受給者番号」「個人番号(マイナンバー)」「役職名」「フリガナ・氏名」「住所」「中途就・退職」「受給者生年月日」の各欄に情報を取り込みます。 |
■給与・賞与明細書の取り込み |
チェックを付けると、作成済みの給与・賞与明細書から、「給与・手当等」の「金額」および「税額」、「賞与等」の「金額」および「税額」、「社会保険料控除額」を取り込みます。 |
■配偶者・扶養親族情報の取り込み |
チェックを付けると、社員台帳の「扶養親族等詳細」、または前年分の扶養控除等申告書・配偶者特別控除申告書から、「扶養控除の設定」「摘要」欄に情報を取り込みます。 |
※前年分の配偶者特別控除申告書の取り込みを行った場合、配偶者の給与収入等を必ず確認し、必要に応じて編集してください。 |
必要に応じてチェックを付けた後、[取込]ボタンをクリックすると、設定した項目の取り込みが実行されます。 |
※[処理区分]欄下にある[取込]ボタンをクリックすると「取込の設定」画面が再度表示され、再取り込みを行うことができます。 |
※当年度の源泉徴収票に「配偶者の合計所得」および「配偶者(特別)控除の額」を記載するには、取り込み後[扶養控除の設定]ボタンから「基礎控除 兼 配偶者特別控除 兼 所得金額調整控除申告書」を開き、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄等を入力し、転記が必要です。 |
※本年度の扶養親族の設定を行った後に[前年分の扶養控除等申告書・配偶者特別控除申告書から取り込む]を行うと、扶養控除の設定が前年度の情報で上書きされてしまいます。本年度の扶養控除の設定を行った後に再取り込みを行う場合は、同項目を選択しないようご注意ください。 |
※前年度の同じ社員の源泉徴収票が複数枚存在する場合は、前年度の最後に作成した源泉徴収票の扶養控除設定が転記されます。 |
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Q2-3:「年末調整の入力」画面の[取込]の対象月を変更するには? |
メインメニューの[設定]アイコン→[給与基礎(源泉)]にある[給与集計期間]にて、給与の集計期間を前後1カ月の範囲で変更可能です。この設定は源泉徴収簿の集計期間にも反映されます。 |
ただし、賞与の集計期間は1月〜12月の範囲で固定となっており、変更することはできません。 |
なお、年末調整は本年中に支払いの確定した給与(支払いを受ける人からみれば収入の確定した給与)の総額に対して行われます。 |
この場合の収入の確定する日とは、契約や慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない場合についてはその支給を受けた日になります。 |
例えば、本年12月1日から末日までの勤務実績をもとに翌年1月10日に給与を支給する規程の場合、支給日が定められており、かつ翌年1月10日が収入の確定する日となるため、本年の年末調整の対象とはならないことになります。 |
そのため「給料らくだプロ25」の取り込み機能は標準設定では、支給年月が当年の「1月」〜「12月」として作成されている明細書を取り込む仕様となっています。特に必要がない場合には変更なさらないようご注意ください。 |
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Q2-4:中途採用者の前職分給与はどこに入力しますか? |
「年末調整の入力」画面の[前職給与等]欄に、前職の課税支給額の合計と徴収税額を入力します。また、前職の社会保険料控除額は、[前職社会保険料控除額]欄に入力します。 |
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Q2-5:源泉徴収票の「支払金額」の金額が集計表の「支給額合計」と一致しま せん。 |
下記のFAQをご参照ください。 |
源泉徴収票の「支払金額」が「支給額合計」の年間合計と一致しません。 |
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Q2-6:社会保険料の申告による控除分、小規模企業共済等掛金・確定拠出年金の控除額、生命保険料の控除額、地震保険料の控除額は手計算ですか? |
■[申告による控除分][小規模企業共済控除分] |
控除額を自動計算する機能は搭載しておりません。「給与所得者の保険料控除申告書」上で計算した結果を「年末調整の入力」画面の各欄に直接手入力してください。 |
■[生命保険料の控除額][地震保険料の控除額] |
[生命保険料の控除額]欄の右側にある[生命保険]ボタン、および[地震保険料の控除額]欄の右側にある[地震保険]ボタンをクリックすると、「給与所得者の保険料控除申告書」と同じレイアウトの入力画面が表示されます。そちらに内容を入力すると、控除額が自動的に計算されます。 |
情報入力完了後に[転記して、閉じる]ボタンをクリックすると、「年末調整の入力」画面および源泉徴収票編集画面の対象項目に控除額が転記されます。 |
[生命保険料控除]の入力画面 |
[地震保険料控除]の入力画面 |
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Q2-7:配偶者・扶養人数・障害者の設定はどこで行いますか? |
以下の2通りの方法があります。 |
■「社員情報」から取り込む |
「社員情報」画面の[所得・住民]タブ→[扶養設定]ボタン→「扶養親族等詳細」画面にあらかじめ配偶者・扶養親族・障害者の情報が入力されている場合、その情報を取り込むことが可能です。 |
「年末調整の入力」画面の[取込]ボタン→「取込の設定」画面で、[配偶者・扶養親族情報の取り込み]にチェックを付け、[社員台帳−扶養親族等詳細から取り込む]を選択して取り込みを行ってください。 |
■「年末調整の入力」画面から直接設定を行う |
「社員情報」画面に配偶者・扶養親族・障害者の情報を入力していない場合には、以下の手順で設定を行います。 |
1.「年末調整の入力」画面にある[扶養控除の設定]ボタンをクリックします。 |
2.「扶養控除等」画面が表示されますので、「「扶養控除等申告書」を記入する」の[開く]ボタンをクリックします。 |
3.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」画面が表示されますので、配偶者・扶養親族・障害者等の情報を入力し、[転記して、閉じる]ボタンをクリックします。 |
4.「扶養控除等」画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックします。 |
5.「年末調整の入力」画面の[扶養者・障害者等の控除額]欄および源泉徴収票編集画面の扶養親族・障害者等に関する記載欄に、入力した情報が反映されていることを確認します。 |
6.年末調整画面の[配偶者(特別)控除]、源泉徴収票編集画面の配偶者に関する欄については、[扶養控除の設定]ボタン→「扶養控除等」画面の「「基礎控除兼配偶者特別控除兼所得金額調整控除申告書」を記入する」の[開く]ボタンをクリックし、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を入力します。 |
※配偶者に所得がない場合でも、所得金額「0円」の入力が必要です。 |
「〇配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄にある[給与所得>>]ボタンをクリックすると、「給与所得」画面が表示されます。[給与等の収入金額(税込み)]欄を入力すると、「所得金額」が自動計算されます。 |
これにより、「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」が自動的に計算されますので、[転記して、閉じる]ボタンをクリックし、「扶養控除等」画面の[閉じる]ボタンをクリックします。 |
※「給与所得者の基礎控除兼給与所得者の配偶者特別控除兼所得金額調整控除申告書」画面では別途「給与所得者の基礎控除申告書」の入力も必要となります。「(1)給与所得」欄は[給与所得>>]ボタンをクリックし、「給与所得」画面の[源泉徴収票から取込]ボタンから、給与等の収入金額を取り込むことができます。 |
7.年末調整画面の[配偶者(特別)控除]、源泉徴収票編集画面の配偶者に関する欄が書き込まれたことをご確認ください。 |
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Q2-8:年末調整において控除しきれない住宅借入金等特別控除がある場合は、どのように入力しますか? |
「年末調整の入力」画面の[住宅借入金等特別控除額]欄に、控除額の満額をそのまま入力してください。 |
控除額が年税額を超える場合、源泉徴収票の[住宅借入金等特別控除の額]欄には、年税額と同額が表示され、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の中にある[住宅借入金等特別控除可能額]欄に満額が表示されます。 |
さらに、源泉徴収票編集画面にある「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に[住宅借入金等特別控除適用数]等、その他の情報を入力してください。 |
「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄については、下記のFAQをご参照ください。 |
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄はどのように入力しますか。 |
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Q2-9:国民年金保険料や国民年金基金の入力はどこで行いますか? |
国民年金保険料は、源泉徴収票編集画面にある「国民年金保険料等の金額」欄に直接入力してください。また、国民年金基金等にもご加入の場合は、それらすべての合計額を入力します。 |
なお、上記保険料は同じ画面の[申告による控除分]欄にも金額が入力(または他の保険料控除額と合算)されていないと控除を受けることができませんのでご注意ください。 |
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■印刷・集計表関連 |
Q3-1:源泉徴収票の用紙型番を後から変更するには? |
1名分のみ変更する方法と、全員分を一括で変更する方法があります。 |
■1名分のみ変更する方法 |
対象者の年末調整画面上部にある[用紙型番]欄の[▼]ボタンをクリックし、変更後の用紙型番を選択します。 |
■一括で変更する方法 |
1.メインメニューの[年末処理]タブをクリックし、[年末調整編集]アイコンをクリックします。 |
2.「年末調整一覧」画面が表示されますので、画面上部のメニューバーから[編集]をクリックし、[用紙型番変更]をクリックします。 |
3.「源泉徴収票の用紙型番変更」画面が表示されます。[年度]を設定し、[変換前]・[変換先]をそれぞれ設定して、[OK]ボタンをクリックします。 |
4.「〜変更しました。」という確認メッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。 |
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Q3-2:源泉徴収票を印刷すると2ページに分かれてしまいます。 |
「BK-23A5」「A4源泉徴収票(R06)」はいずれもA4用紙の横向きで印刷する用紙型番になりますので、印刷の設定をご確認ください。 |
1.対象者の年末調整画面を開いた状態で、画面下部の[印刷]ボタンをクリックします。 |
2.「「○○」さんの用紙を選択してください。〜」という確認メッセージが表示されますので、[給与支払報告書・源泉徴収票(税務署提出用)]を選択し、[印刷プレビュー]ボタンをクリックします。 |
3.印刷プレビュー画面で[設定]ボタンをクリックし、「印刷設定」画面で、[プリンター名]の横にある[詳細設定]ボタンをクリックします。 |
4.表示される「印刷設定」画面で[印刷の向き]欄の[▼]ボタンをクリックし、「横」を選択します。 |
5.[OK]ボタンで各設定画面を閉じ、プレビュー画面で1ページに収まっているかをご確認ください。 |
上記の作業でも2ページに分かれてしまう場合、プリンターのプロパティで、印刷可能領域を広げるような設定があれば、そちらを有効にした後、再度印刷をお試しください。 |
※機能の有無についてはプリンターの説明書等でご確認ください。 |
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Q3-3:源泉徴収票の(摘要)欄に文字が入りきりません。 |
印刷可能な文字数には限界があります。文字数が多い場合は、印刷した源泉徴収票の摘要欄に直接内容を手書きしてください。 |
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Q3-4:「年末調整の入力」画面の内容を印刷するには? |
以下のいずれかの手順で印刷を行います。 |
■1名ずつ印刷する場合 |
1.対象者の年末調整画面を表示した状態で、画面右下の[印刷]ボタンをクリックします。 |
2.「「○○」さんの用紙を選択してください。〜」という確認メッセージが表示されますので、[年末調整(差引超過額または不足額明細書)]を選択し、[印刷プレビュー]ボタンをクリックします。 |
3.印刷プレビュー画面が表示されますので、[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 |
■一括で印刷する場合 |
1.メインメニューの[年末処理]タブをクリックし、[年末調整編集]アイコンをクリックします。 |
2.「年末調整一覧」画面で、[印刷]ボタンをクリックします。 |
3.「年末調整印刷設定」画面が表示されます。「印刷形式」の中から[年末調整(差引超過額または不足額明細書)]を選択し、その他、「年度」・「社員選択」を設定します。 |
4.[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 |
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Q3-5:年調過不足額(還付金)だけの明細書を印刷するには? |
下記のFAQをご参照ください。 |
還付金明細書を印刷するには? |
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Q3-6:「賃金台帳」や「源泉徴収簿」で全体の合計のみを印刷するには? |
「賃金台帳」または「源泉徴収簿」画面で[印刷]ボタンをクリックし、[用紙選択]で"合計"と付く用紙を選択することにより印刷可能です。 |
1.「賃金台帳」または「源泉徴収簿」画面で、[印刷]ボタンをクリックします。 |
2.「賃金台帳印刷設定」または「社員選択集計表印刷」画面が表示されますので、[用紙選択]の中から「賃金台帳合計1〜3」のいずれか、または「源泉徴収簿合計」を選択し、[社員選択]の中から集計対象としたい社員氏名を選択します。 |
3.[プレビュー]ボタンをクリックし、印刷を実行します。 |
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Q3-7:「源泉徴収簿」を印刷するには? |
以下のいずれかの手順で印刷することができます。 |
■金額のみ印刷したい場合 |
※国税庁配布の「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」とは様式が異なります。 |
1.メインメニューから[集計表]アイコンをクリックします。 |
2.メニューから[源泉徴収簿]ボタンをクリックするか、画面上部の[源泉徴収簿]タブをクリックします。 |
3.画面左上の「期間・明細書選択」の中で、対象となる年度と明細書を指定し、画面下部の[更新]ボタンをクリックします。 |
4.画面下部の[印刷]ボタンをクリックし、「社員選択集計表印刷」画面で、「用紙選択」「社員選択」を設定して、[プレビュー]ボタンから印刷を実行します。 |
※「用紙選択」の「源泉徴収簿」を選択すると1名につき1ページの源泉徴収簿が印刷され、「源泉徴収簿合計」を選択すると、選択した社員の源泉徴収簿を合計した集計表がA4用紙1ページに印刷されます。 |
■国税庁配布の「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」と同じ様式で印刷したい場合 |
1.メインメニューの[年末処理]タブをクリックし、[年末調整編集]アイコンをクリックします。 |
2.「年末調整一覧」画面で、[印刷]ボタンをクリックします。 |
3.「年末調整印刷設定」画面が表示されます。「印刷形式」の中から[給与所得に対する源泉徴収簿]を選択し、「用紙選択」・「年度」・「社員選択」を設定します。 |
4.[印刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 |
※「年末調整の入力」画面で[印刷]ボタンをクリック→[「給与所得に対する源泉徴収簿」を印刷する]から個別に印刷することもできます。 |
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Q3-8:年末調整をしましたが、「源泉徴収簿」の「年調過不足額」欄に金額が表示されません。 |
集計表「源泉徴収簿」の「年調過不足額」欄に金額を反映させるには、「年調過不足額」を給与(賞与)明細書に追記する必要があります。 |
下記のFAQもご参照ください。 |
源泉徴収票の年調過不足額はどのように明細書に反映させますか? |
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Q3-9:「給与所得に対する源泉徴収簿」の「扶養控除等の申告」等、一部の欄が印刷されません。 |
下記のFAQをご参照ください。 |
「給与所得に対する源泉徴収簿」の一部分が印刷されません。 |
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Q3-10:「給与所得に対する源泉徴収簿」を印刷しましたが、各月の[扶養親族等の数]が印字されません。 |
以下の点をご確認ください。 |
現象:特定の社員、または特定の月のみ印字されない |
原因:同月・同社員の明細書が2件以上作成されている場合は、後から作成された明細書の扶養親族数が反映されますが、その明細書で[更新]処理が行われていない(金額が何も入っていない)と、[扶養親族等の数]が空欄となってしまいます。「給与明細書一覧」画面で、不要な明細書が作成されていないかをご確認ください。 |
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Q3-11:「給与支払報告書(総括表)」の印刷はできますか? |
「給与支払報告書(総括表)」自体の印刷を行うことはできません。 |
ただし、「給与支払報告書(総括表)」の作成に役立つ資料として、「給与支払報告書(総括表)資料」を以下の手順で印刷することができます。 |
1.メインメニューの[年末処理]タブをクリックし、[年末調整編集]アイコンをクリックします。 |
2.「年末調整一覧」画面で、[印刷]ボタンをクリックします。 |
3.「年末調整印刷設定」画面が表示されますので、「印刷形式」の中から[給与支払報告書(総括表)資料]を選択します。さらに、「年度」・「社員選択」を設定します。 |
4.[印刷]ボタンから印刷を実行します。 |
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Q3-12:「法定調書合計表」の印刷はできますか? |
「法定調書合計表」自体の印刷を行うことはできません。 |
ただし、「法定調書合計表」の作成に役立つ資料として、「法定調書合計表資料」を以下の手順で印刷することができます。 |
1.メインメニューの[年末処理]タブをクリックし、[年末調整編集]アイコンをクリックします。 |
2.「年末調整一覧」画面で、[印刷]ボタンをクリックします。 |
3.「年末調整印刷設定」画面が表示されますので、「印刷形式」の中から[法定調書合計表資料]を選択します。さらに、「年度」・「社員選択」を設定します。 |
4.[印刷]ボタンから印刷を実行します。 |
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Q3-13:「法定調書合計表資料」の「源泉徴収票提出する者」欄に〇が表示される条件は? |
「源泉徴収票提出する者」欄においては、以下の条件を満たす場合に「○」が付きます。 |
●ケース1(年末調整をしたもの) |
・源泉徴収票を作成している。 |
・法人の役員である。 |
・税区分は甲欄である。 |
・支払金額が150万円を超えている。 |
※このうち1つでも条件を満たさない場合、「○」は付きません。 |
●ケース2(年末調整をしたもの) |
・源泉徴収票を作成している。 |
・法人の役員ではない。 |
・税区分は甲欄である。 |
・支払金額が500万円を超えている。 |
※このうち1つでも条件を満たさない場合、「○」は付きません。 |
●ケース3(年末調整をしなかったもの) |
・源泉徴収票を作成している。 |
・法人の役員である。 |
・税区分は甲欄である。 |
・当年度中に退職した。 |
・支払金額が50万円を超えている。 |
※このうち1つでも条件を満たさない場合、「○」は付きません。 |
●ケース4(年末調整をしなかったもの) |
・源泉徴収票を作成している。 |
・法人の役員ではない。 |
・税区分は甲欄である。 |
・当年度中に退職した。 |
・支払金額が250万円を超えている。 |
※このうち1つでも条件を満たさない場合、「○」は付きません。 |
●ケース5(年末調整をしなかったもの) |
・源泉徴収票を作成している。 |
・支払金額が2000万円を超えている。 |
※このうち1つでも条件を満たさない場合、「○」は付きません。 |
●ケース6(年末調整をしなかったもの) |
・源泉徴収票を作成している。 |
・税区分は乙欄である。 |
・支払金額が50万円を超えている。 |
※このうち1つでも条件を満たさない場合、「○」は付きません。 |
上記判断基準は、国税庁配布の「令和6年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」P.3に記載されている【給与所得の源泉徴収票の提出範囲】の内容に基づいています。 |
国税庁ウェブサイト:令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 |
なお、「○」が付かない場合でも、所得税法第204条第1項第2号に規定する方、災害により被害を受け源泉徴収税の徴収の猶予や還付を受けた方等は、「源泉徴収票を提出する者」に該当する場合がありますのでご注意ください。 |
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Q3-14:「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」等の印刷はできますか? |
申告書用紙の印刷は、枠のみの印刷、もしくは入力した情報に基づく印刷のどちらも行うことはできません。 |
なお、「年末調整の入力」画面に入力した扶養控除・配偶者控除・保険料控除に関する内容の確認に役立つ資料として、「扶養控除・配偶者控除・保険控除資料」を以下の手順で印刷することができます。 |
1.メインメニューの[年末処理]タブをクリックし、[年末調整編集]アイコンをクリックします。 |
2.「年末調整一覧」画面で、[印刷]ボタンをクリックします。 |
3.「年末調整印刷設定」画面が表示されますので、「印刷形式」の中から[扶養控除・配偶者控除・保険控除資料]を選択します。さらに、「年度」・「社員選択」を設定します。 |
4.[印刷]ボタンから印刷を実行します。 |
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Q3-15:源泉徴収票を印刷したら、受給者交付用が2枚印刷されてしまいます。 |
下記のFAQをご参照ください。 |
源泉徴収票を印刷したら、受給者交付用が2枚印刷されてしまいます。 |
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■その他 |
Q4-1:年末調整を行っても、「年調過不足額」は自動的に明細書に転記されないのでしょうか? |
「年末調整の入力」画面での年調計算および源泉徴収票の作成を終えた後、年調過不足額の一括追記を行う必要があります。 |
下記のFAQをご参照ください。 |
源泉徴収票の年調過不足額はどのように明細書に反映させますか? |
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Q4-2:「年調過不足額一括作成」画面の[作成項目]欄に「年調過不足額」が表示されません。 |
[作成項目]欄のリストに表示されるには、項目の属性が「年末調整」に設定され、かつ自動記入の設定になっている必要があります。以下の手順で「年調過不足額」項目の設定をご確認ください。 |
1.メインメニューの[台帳管理]タブをクリックし、[各種台帳]アイコンをクリックします。 |
2.[項目台帳]タブをクリックし、「年調過不足額」の行の[詳細]ボタンをクリックします。 |
3.「項目登録」画面が表示されます。「属性」の下部にある[上記を理解した上で、属性を変更する]ボタンをクリックし、リストから「年末調整」を選択します。さらに、[自動計算して記入。又は、社員情報より転記]にチェックを付けます。 |
4.[OK]ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 |
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Q4-3:明細書の「支給額合計」や「控除額合計」に「年調過不足額」が反映されません。 |
「年調過不足額」項目は、属性上は支給項目でも控除項目でもありませんので、「支給額合計」および「控除額合計」には反映されません。金額は直接「差引支給額」に反映されますので、そちらの金額をご確認ください。 |
なお、控除項目「所得税」に対してプラス(所得税の不足)なのかマイナス(所得税の過納)なのかという表示ですので、還付する場合は、マイナス表示となります。 |
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Q4-4:年末調整が完了する前に、翌年1月分の明細書を作成できますか? |
年末調整が完了していなくても、翌年1月分の明細書を作成することは可能です。 |
「給与明細書新規作成」画面で、支給年を翌年に変更し、[1月]ボタンをクリックして明細書を作成してください。前年分のデータはそのまま保存されます。 |
ただし、前年分の年調過不足額を翌年1月の明細書で調整する場合は、年末調整の後、年調過不足額の追記を行う必要があります。また、翌年から扶養親族の人数が変わる場合もありますのでご注意ください。 |
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Q4-5:年末調整が終わった後、翌年1月分明細書作成前に必要な作業は? |
翌年1月分明細書作成の前に、扶養親族等の人数を見直す必要があります。以下のFAQをご参照の上、扶養人数の見直しを行い、設定の変更を行ってください。 |
毎年1月支給の明細書作成時、扶養親族の設定に調整が必要ですか? |
扶養親族の見直しを行った後、メインメニューの[新規給与]アイコンから「給与明細書新規作成」画面で、年の設定を「2025年」に変更し、[1月]ボタンをクリックしてください。(年の設定はコンピューターのシステム日付によって自動的に変わります) |
前年分の明細書は「給与明細書一覧」画面に保存された状態で引き続きご利用ください。 |
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