Q:質問
住民税の端数調整月を変更するには?
 A:回答
端数月住民税は、他の11ヶ月の住民税とは別に、社員台帳上に金額を設定します。設定した端数月住民税は通常、6月給与明細書の作成時に反映されます。
※詳しくは下記をご覧ください。
6月の明細書作成で、住民税が自動記入されません。
 
6月給与明細書以外で端数調整をする場合、以下の手順により住民税の端数調整月の設定を変更することができます。
(1) メインメニューの[設定]アイコンをクリックします。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。
 
(2) [給与基礎(その他)]をクリックし、[住民税]内にある[端数調整月]欄の[▼]ボタンをクリックして、月を選択します。
 
(3) [OK]ボタンをクリックして設定画面を閉じます。
(4) メインメニュー[社員台帳]アイコン→[所得税・住民税]タブ→[端数月住民税]欄に入力した金額が、指定した月の明細書に反映されます。(すでに作成された明細書に反映させる場合は、「給与明細書一覧」画面から各明細書を開き、[更新]ボタンをクリックしてください)

この資料は以下の製品について記述したものです。
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