Q:質問
健康保険料と介護保険料を別項目に表示できますか?
 A:回答
健康保険法の規定により、健康保険料(基本保険料・特定保険料・介護保険料の合算)は必ず記載する必要があるため、介護保険料を引いた健康保険料金額と、介護保険料のみの金額を別項目として自動記入することはできません。
 
●関連情報
健康保険料の内訳として何を記載する必要がありますか?
健康保険料の内訳(介護保険料・基本保険料・特定保険料)を表示するには?
「基本保険料」「特定保険料」「介護保険料」の金額が、「社会保険料合計」「控除額合計」に加算されません。
「基本保険料」「特定保険料」の合計が「健康保険料」と合いません。

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