Q:質問
休日出勤1および休日出勤2はどのように利用しますか?
 A:回答
休日の割増賃金が法定休日と所定休日で異なる場合等に利用します。
 
例えば、以下のような時間帯の割増率として利用できます。
以下の事例はすべて、日曜日を法定休日、土曜日を所定休日としています。
 
事例A 休日出勤が必ず時間外労働になる場合
 
事例B 休日出勤の一部が時間外労働にならない場合
 
本機能を利用するには、「設定」→[給与基礎(一般)]→[厳密な時間帯の管理を行う]を有効にする必要があります。
法定休日や割増賃金の取り扱いについては、最寄りの労働基準監督署またはご依頼の社会保険労務士にご相談ください。
「給料らくだ5」シリーズで本機能を利用するには、「平成22年4月 改正労基法対応版(Rev.2.00以降)」が必要です。
 
●関連情報
所定休日とは別に法定休日の手当を計算するには?

この資料は以下の製品について記述したものです。
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