Q:質問
「労働保険算定基礎賃金集計表」において、保険区分が変わった(アルバイトから正社員に変わった等)社員の賃金がすべて変更後の区分に計上されてしまいます。
 A:回答
例えば、2018年3月までアルバイトだった従業員が、2018年4月から正社員になる等、雇用形態が変わった場合には、「社員情報」画面の[社保・労保]タブにある「雇用保険」および「労災保険」の設定を変更する必要が生じます。
 ※画像は「給料らくだプロ」です。
 
このような設定変更を行った後で、雇用形態変更前の期間の「労働保険算定基礎賃金集計表」を作成しようとした場合、変更前の期間であっても、現在の社員情報の設定に従い、変更後の区分に計上されます。
前例の場合、2017/4/1〜2018/3/31の集計では「(3)臨時労働者」、2018/4/1〜2019/3/31の集計では「(1)常用労働者」に計上される必要がありますが、「社員情報」の設定変更後では、2017/4/1〜2018/3/31の集計も「(1)常用労働者」に計上されます。
 
このため、保険区分変更前の期間の集計表作成時には、社員情報の設定を一時的に変更前の状態に戻す必要があります。前例の設定を戻す場合の操作は以下の手順となります。
 
例:「雇用保険-被保険者:オン/労災保険-保険区分:常用」から「雇用保険-被保険者:オフ/労災保険-保険区分:臨時」に変更する。
(1) メインメニューの[台帳管理]タブをクリックし、[社員台帳]アイコンをクリックします。
 
(2) 「社員基礎情報」画面が表示されますので、対象者の[詳細]ボタンをクリックします。
 
(3) 「社員情報」画面が表示されますので、[社保・労保]タブをクリックし、「雇用保険」内にある[被保険者]欄のチェックを外します。
(4) 「雇用保険の被保険者設定を解除しますか?」という確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
 
(5) 「労災保険」の[保険区分]欄にある[▼]ボタンをクリックし、「臨時」を選択します。
 
(6) [OK]ボタンで「社員情報」画面を閉じます。
(7) 「労働保険算定基礎賃金集計表」を作成し、適切な区分に計上されていることをご確認ください。
 
※「労働保険算定基礎賃金集計表」の作成終了後は、必ず社員情報の設定を元に戻してください。
 
なお、対象期間中に雇用形態が変わった場合は、手計算で調整し、提出資料への記入を行ってください。
 
※「給料らくだプロ5」は、Rev2.10以降での対応です。

この資料は以下の製品について記述したものです。
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