平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
このたび、弊社製品「販売らくだ9」「かるがるできる販売9」が、軽減税率対策補助金の対象製品として登録されましたので、以下のとおりご案内申し上げます。
 
補助金制度は、2019年9月30日までに導入・支払が完了したものが対象です。導入・支払が2019年10月1日以降となる場合は対象外となります。詳しくは「軽減税率対策補助金事務局」へお問い合わせください。(本ページは制度の受付開始当初の内容です)
 
 軽減税率対策補助金について
軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率対応レジや券売機の導入や改修、受発注システム、請求書管理システムの改修等に要する経費の一部を補助することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。
 
弊社製品「販売らくだ9」「かるがるできる販売9」は、この補助金制度の「C-2型 請求書管理システム ソフトウェア自己導入型」の対象製品として、登録されております。本制度の申請要件を満たす中小企業等のお客様で、弊社製品をご購入の方は、ぜひとも本制度の活用をご検討ください。
 
 補助金対象製品(C-2型)
以下の対象製品を、2019年1月1日〜2019年9月30日までに購入し導入した場合に、C-2型の補助対象となります。
 
 
●かるがるできる販売9
 
補助率:購入金額の3/4
 
例えば、製品を 3,800円(税別)で購入した場合 2,850円が補助されるため、お客様の実質負担額は950円(税別)となります。
 
 
●販売らくだ9普及版
 
補助率:購入金額の3/8(1/2 × 3/4)
「販売らくだ9普及版」には、補助対象範囲外の機能が含まれているため、製品購入金額の1/2が補助対象経費となり、これに補助率3/4を乗じた額となります。
 
例えば、製品を 9,800円(税別)で購入した場合3,675円が補助されるため、お客様の実質負担額は6,125円(税別)となります。
 
 
●販売らくだプロ9
 
補助率:購入金額の3/8(1/2 × 3/4)
「販売らくだプロ9」には、補助対象範囲外の機能が含まれているため、製品購入金額の1/2が補助対象経費となり、これに補助率3/4を乗じた額となります。
 
例えば、製品を 19,800円(税別)で購入した場合 7,425円が補助されるため、お客様の実質負担額は12,375円(税別)となります。
 
 
 
また、ソフトウェア製品の購入金額への補助に加えて、製品を利用するための最低限必要なハードウェア(プリンタ、パソコン(汎用端末))の購入費も、その1/2(上限10万円)を補助対象として申請することができます。
 
なお、本制度の対象期間外に購入した費用や、製品の「年間保守サービス」料金などは、補助の対象とはなりません。
 
 申請の手続き
「C-2型 請求書管理システム ソフトウェア自己導入型」は、本制度の申請者としての要件を満たす中小企業等のお客様ご自身が、交付申請を行います。
 
本制度の申請には所定の要件があります。詳しくは「軽減税率対策補助金事務局」のウェブサイトに掲載されている、「公募要項」をご確認ください。
 
補助金の交付申請の受付期限は、2019年12月16日(消印有効)までです。
 
>>詳細についてはこちら
 
>>交付申請書等はこちら
 
なお、「軽減税率対策補助金補助金交付申請書」に記載していただく、弊社製品の製品名・番号・メーカー名は、それぞれ以下の通りです。
 
製品名:販売らくだプロ9
補助率:補助範囲対象外の機能を含む(1/2×3/4)
登録番号:JAN-4996650313965
メーカー名:株式会社ビーエスエルシステム研究所
 
製品名:販売らくだ9普及版
補助率:補助範囲対象外の機能を含む(1/2×3/4)
登録番号:JAN-4996650317963
メーカー名:株式会社ビーエスエルシステム研究所
 
製品名:かるがるできる販売9 見積・納品・請求書+領収証
補助率:補助対象範囲の機能のみ(3/4)
登録番号:JAN-4996650324572
メーカー名:株式会社ビーエスエルシステム研究所
 
事務局発行の「申請者様向け手引き」の「提出書類一覧」で説明されている「No.2 ソフトウェア(パッケージ製品およびサービス)の保証書等」につきましては、「製品名称」「製造番号(シリアルナンバー)」の「該当する部分のコピーや写真等」で申請可能とされており、製品の「操作マニュアル」裏表紙(製品シリアルナンバーが記載されたページ)のコピーで、お手続きいただけます。
 
「No.7 導入した請求書管理システムから発行されたサンプル、または、実際発行された請求書」につきましては、弊社製品より軽減税率の品目を入力して印刷したサンプルを用意して添付します。要件を満たす書式で印刷するための操作手順については、こちらをご覧ください。
>>区分記載請求書等保存方式の伝票を作成するには?
 
「No.9 領収書等の費用明細」につきましては、販売店等の発行した領収書(販売店の押印があるもの)のコピーを提出します。領収書に製品価格の記載がない場合には、納品書等のコピーを添付します。(※)また製品の「税抜金額」の記載がない場合には、コピーした伝票に税抜金額を手書きで補記すればよいこととされています。
 
手続きの詳細についてご不明な点がございましたら、「軽減税率対策補助金事務局」へお問い合わせください。
 
事務局の見解によると、納品書等も原則として「押印があるもの」という要件があるそうです。納品書に押印がない場合には、申請窓口にその旨申し出ていただき、個別に相談に応じるとのことです。なおBSLから直接、製品をお買い求めいただいた場合、BSL発行の納品書には押印がございません。この点につきましては事務局より「BSL発行の納品書は押印が無くても受理する」との回答を得ております。
 
 制度の詳細
制度の詳細等、詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
軽減税率対策補助金
 
>>中小企業庁 軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等について
 
2019.4.22
2019.10.2 更新