本製品は「青色申告らくだプロ2008」の発売にともない、
2007年11月に販売を終了いたしました。

(記載されている情報は発売当時のものです。現在では終了
しているサービス等もございます。予めご了承ください)

現在発売中の製品のご紹介
    
青色申告らくだプロ2007
●BSLの青色申告ソフトにはどんなものがありますか?
かるがるできる青色申告2007」、「青色申告らくだ2007普及版」、「青色申告らくだプロ2007」の3タイトルがあります。これらの製品はすべて個人事業主を対象としています。
かるがるできる青色申告2007」は、簡易簿記形式を採用し免税事業者を対象にしています。必要な機能だけを搭載し、手軽に申告が行えます。
青色申告らくだ2007普及版」は、簡易簿記形式を採用し、課税事業者を対象にしています。補助科目の集計機能も搭載し、明細数の多い方でも安心です。
青色申告らくだプロ2007」は、複式簿記方式を採用し、本格的な経理処理を行うことができます。
●簿記の知識がなければ使用できませんか?
青色申告らくだプロ2007」は、複式簿記方式を採用しており、正規の簿記による仕訳や記帳方法、決算処理などについての基本的な知識が必要になります。
●「出納らくだ4」との違いは何ですか?
青色申告らくだプロ2007」は、複式簿記による個人事業主の青色申告に的を絞ったソフトとなっており、会計期間は全て固定となっています。
一方「出納らくだ4」は、部署ごとの小口現金管理や、自治会や町内会の会費管理など、現金の入出金を扱う様々な場面で汎用的に使用でき、会計期間の設定などを自由に行うことができます。
●「資金繰りらくだ3」との違いは何ですか?
青色申告らくだプロ2007」は、複式簿記による個人事業主の青色申告に的を絞ったソフトです。
一方「資金繰りらくだ3」は、将来の入出金の予定を入力して残高のシミュレートを行い、資金のショートを防ぐためのソフトです。
●他の「らくだシリーズ」と連携していますか?
各種の「らくだシリーズ」製品は、それぞれ独立してご利用いただくアプリケーションとなっています。各々の業務分野に機能を特化させており、管理しているデータの種類が異なるため、相互にデータを連携させる機能は搭載していません。
●「かるがるできる青色申告」や「青色申告らくだ普及版」のデータを使えますか?
かるがるできる青色申告2007」と「青色申告らくだ2007普及版」は、簡易簿記方式による記帳を行うソフトであり、「青色申告らくだプロ2007」とはデータ構造が異なるため、使用することはできません。データはすべて「青色申告らくだプロ2007」で作成する必要があります。
●以前のバージョンのデータを使用できますか?
「青色申告らくだプロ2006-平成17年度版」のデータを移行してご利用いただけます。
●どのようなプリンタに対応していますか?
レーザープリンタ・インクジェットプリンタに対応しています。ただし、インクジェットプリンタの場合、プリンタの印刷可能範囲の物理的な制限のために用紙の下のほうが印刷できない場合があります。その場合は専用用紙をご利用いただけない事があります。(プリンタの下余白の限界についてはプリンタメーカまでお問い合わせください)
●普通紙(白紙の用紙)へ印刷できますか?
出納帳や売掛帳、買掛帳、経費帳、補助帳などの各種帳簿はA4・B5普通紙(白紙の用紙)へ、また固定資産台帳や所得税青色申告決算書、各種台帳はA4普通紙へ、さらに各種集計表はA4・A3普通紙へ印刷することができます。
●専用用紙はどこで購入できますか?
BSLから購入することができます。パッケージに同梱されている「総合サプライカタログ」にある「BSLサプライ用品注文書」に必要な情報をご記入頂き、BSL宛にFAXまたは郵送にてお申し込みいただくことができます。またBSLウェブサイトからのお申し込みも可能です。OCR用紙は税務署にて配布しています。

BSLウェブサイト:http://www.bsl-jp.com

HISAGO専用を購入する場合は、直接HISAGOまでお問い合わせください。
HISAGOウェブサイト:http://www.hisago.co.jp/

●いくつデータファイルを管理できますか?
データファイルの作成数に制限はありません。異なる申告者ごと(夫婦がそれぞれで申告を行っている場合など)に、別々にデータファイルを作成・管理できます。ただし、データファイルに対して、1つの会計データのみ作成可能です。
●データをインポートできますか?
外部テキストファイル・CSVファイル等の取り込み(インポート)を行うことはできません。データは全て「青色申告らくだプロ2007」に入力を行っていただく仕様になっています。
●データをエクスポートできますか?
Excel形式、CSV形式、Tab区切りテキスト形式でエクスポートすることができます。
●パスワードを設定できますか?
データファイルごとにパスワードを設定する事ができます。
●別々のコンピュータで入力したデータを一つにまとめることはできますか?
複数のデータファイルを1つにまとめる機能はありません。異なるパソコンで作成されたデータファイルは、別々に運用していただく仕様となっています。
●LAN環境で同時利用できますか?
青色申告らくだプロ2007」は、1台のコンピュータでお使いいただくスタンドアロンタイプのソフトです。そのため、LAN環境での複数のパソコンによる同時利用には対応していません。なお、データファイルをサーバーなどのネットワーク上の共有フォルダに配置することはできます。ただし、この場合も1つのデータファイルを利用できるのは1台のパソコンのみとなっており、複数のパソコンによる同時利用には対応していません。複数のパソコンから同時に入力や検索を行うと、データファイルを破損する恐れがあります。(ロック制御等は行っていません)
●どのようなサポートサービスを受けられますか?
BSLでは、業界初の無期限・無料サポートで、すべての方に使いこなす歓びを実感していただいています。

専門スタッフによる電話サポート
一般の業務ソフトでは、購入・ユーザー登録後に一定期間が経過すると、以降の電話による問い合わせは有償となります。しかし、弊社では製品のユーザー登録(無料)をされた方なら、専門スタッフが無期限・無料で電話サポートいたします。製品の操作上での分からない事などに親切丁寧にお答えいたします。

24時間FAX受付
早朝や深夜、土・日・祝祭日でも、FAXでのお問い合わせなら年中無休で24時間受け付けています。原則として翌営業日までにFAXにて回答いたします。

手軽敏速Eメール
誰よりも早く問い合わせたい方は、メールで回答が返ってくるEメールサポートがお勧めです。原則として翌営業日までに回答を返信いたします。

※サポートセンターではソフトの操作方法に関するお問い合わせのみを受け付けております。会計処理に関するご質問はご依頼の税理士または最寄の税務署にお問い合わせください。

●年間保守サービスを申し込むとどのようなサポートが受けられますか?
「年間保守サービス」は、お申し込みいただいたお客様に提供しているサービスです。お申し込みいただきますと、下記のサービスをご提供いたします。

1.製品プログラム媒体の破損・紛失時に無償でご提供いたします。
  (期間中1回まで)

2.操作マニュアルの破損・紛失時に無償でご提供いたします。
  (期間中1回まで)

3.サービス期間内にバージョンアップ製品がリリースされた場合、
  無償でご提供いたします。

4.法改正などによりプログラムの変更が生じた場合、無償でご提供
  いたします。

5.バージョンアップ版を、市場よりも早期にご提供いたします。

6.サービス期間に係わらず、翌年度版がリリースされた場合は無償
  でご提供いたします。

●挫折買取サービスとは何ですか?
BSLサポートをお受けになられた末、操作に挫折され、運用できない結果となった場合、サポートセンターよりお送りする「挫折内容連絡書」にご記入後、BSLに連絡していただきます。(販売店では受け付けられません) その連絡書から得られた情報は、BSLが更に挫折しないソフトを開発する上での貴重な参考資料とさせていただき、情報提供感謝料として当該製品のご購入金額をお支払いするものです。(操作挫折とは期待した機能の不足や、製品に対する不満足とは異なります)
●購入前の質問はどこで受け付けていますか?
BSL製品に関する購入前のお問い合わせは、BSLインフォメーションセンターに電話・Eメールによってお問い合わせいただくことができます。Eメールによるお問い合わせの場合は、BSLウェブサイト内にある「BSLへのお問い合せ」フォームにお問い合わせ内容を入力して送信していただくか、直接下記のアドレスにお送りください。
●複式簿記は簡易簿記とどう違うのですか?
複式簿記は1つの取引に含まれる原因と結果という2面性を、借方・貸方の2つに分けて記帳する方法です。資産、負債、資本の増減をもれなく管理でき、事業の収益や資産状況の変化をいつでも正確に把握できます。最大65万円の青色申告特別控除を受けることができますが、正規の簿記による仕訳や記帳方法、決算処理などについての基本的な知識が必要になります。
一方簡易簿記は、取引のうち売上・仕入・経費など特定事項のみを記帳する方法で、単式簿記とも呼ばれています。出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳の基本5帳簿のみの記帳で、事業の損益を把握できます。簿記の専門的な知識がなくても簡単に青色申告ができる記帳方法です。ただし、簡易簿記による青色申告特別控除は、最大10万円までとなります。
●損益計算書や貸借対照表などを作成できますか?
青色申告らくだプロ2007」は複式簿記のソフトですので、「損益計算書」や「貸借対照表」などを作成できます。
●手形管理はできますか?
受取手形や支払手形の勘定科目を用いて取り引きの入力や計上はできますが、手形帳を搭載していないため、手形の顛末を管理したり、自動仕訳を行う等の手形管理はできません。
●法人に対応していますか?
青色申告らくだプロ2007」は個人事業主専用となっています。法人の処理には対応していません。
●所得の種類は何に対応していますか?
所得の種類は「事業所得(一般)」に対応しています。「不動産所得」、「山林所得」には対応していません。
●農業に対応していますか?
対応していません。「青色申告らくだプロ2007」は、所得の種類として「事業所得(一般)」に対応していますが、農業用の勘定科目や帳簿を搭載していないため、農業事業者用の決算書は作成できません。
●不動産業に対応していますか?
対応していません。「青色申告らくだプロ2007」は、所得の種類として「事業所得(一般)」に対応しており、「不動産所得」には対応していません。また、不動産業用の勘定科目や帳簿を搭載していないため、不動産事業用の決算書は作成できません。
●製造原価報告書を作成できますか?
製造原価に関する科目や帳簿、集計表を搭載し、製造原価報告書を作成することができます。
●青色申告決算書はどの用紙に対応していますか?
A4普通紙、税務署で配布しているOCR用紙、HISAGOのOP1127Cに対応しています。
本製品の発売開始時点では、「平成18年度 所得税青色申告決算書」の書式が確定しておりません。そのため国税庁より、書式の変更が発表された場合には、対応版を無料でダウンロード提供致します。
●白色申告には対応していますか?
青色申告らくだプロ2007」は、白色申告を行うための記帳はできますが、「収支内訳書」の書式には対応していません。
●確定申告の機能はありますか?
青色申告らくだプロ2007」のデータをもとに、「平成18年分の所得税確定申告書B」を簡単な操作で作成することができます。OCR用紙への印刷はもちろん、面倒な位置合わせが不要なA4普通紙(白紙のコピー用紙等)への印刷にも対応します。
(※確定申告書Bの作成は、第1表と第2表のみに対応しています)
「平成18年分の所得税確定申告書B」の作成プログラムは、「ダウンロードコーナー」より無料でダウンロードが可能です。
●勘定科目の追加や編集、削除を行えますか?
一般的な勘定科目は、新規データ作成時に初期登録されます。また必要に応じて勘定科目の追加や編集、削除を行うことができます。(一部削除できない科目もあります)
●入出金伝票や振替伝票を作成できますか?
作成できます。手書きの伝票に入力する感覚で作成でき、伝票によって入力された仕訳は関係する帳簿に自動的に転記されるので、入力漏れを防ぎます。
●現金と預金を分けて管理できますか?複数の口座を別々に管理できますか?
現金出納帳や預金出納帳などを何冊でも管理することができるので、現金と預金を分けて管理することができます。また複数の口座を別々に管理することもできます。
●過去の日付の伝票を後から追加して入力できますか?
行挿入機能を搭載しているので、後から自由に追加入力が可能です。また過去の日付を新規の入力行に入力した場合には、自動的に日付順に並び変わります。さらに行入換機能を使うと、同一日付でも自由に明細の並び順を変更できます。
●消費税処理に対応していますか?課税事業者でも使えますか?
青色申告らくだプロ2007」では消費税処理に対応し、消費税額の自動計算に加えて、申告を行う上で役立つ各種の集計資料の作成が可能です。また、税込・税抜どちらにも対応しているので、課税事業者の方でもお使いいただくことができます。
※消費税報告書を作成するための集計資料を作成することはできますが、消費税申告書そのものを作成する機能はありません。
●税込・税抜集計はできますか?
税込・税抜の両方で集計できます。
●会計期間を変更できますか?期首日付を変えられますか?
期首日付を変更することはできません。個人の青色申告事業者の会計期間は、必ず1月1日から12月31日までと決められているので、期首日付は1月1日で固定になります。
●年次更新はできますか?
年次更新を行うことができます。年度切替機能を搭載しており、繰越処理を行って簡単に次年度の会計データを作成することができます。
●会計処理の内容や仕訳に関する問い合わせを受け付けていますか?
サポートセンターではソフトの操作方法に関する問い合わせのみを受け付けています。会計処理に関するご質問は、ご依頼の税理士または最寄りの税務署へお問い合わせください。

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