平成22年4月1日より施行の 改正労働基準法 に備えよう!
 
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
 
「給料らくだ5」は「改正労基法」に対応し、「60時間を越える時間外労働」や「限度時間を越える時間外労働の割増賃金率」を設定できるほか、「年次有給休暇の時間単位の入力」を行うことが可能です。「改正労基法」の内容と、それに対する「給料らくだ5」の対応方法は以下の通りです。
 
 時間外労働の削減
 総務省「労働力調査」による労働時間の現状を見ると、少子高齢化に伴い労働力人口が減少する中、30歳代の子育て世代の男性を中心に、長時間労働を行う労働者の割合が高い水準で推移していることが問題となっています。このような働き方に対して、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。このような課題に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともにワークライフバランス(仕事と生活の調和)がとれた社会を実現することから労働基準法が改正されました。
 
●限度時間を超える時間外労働の削除
時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超えて時間外労働を行わせる場合には、あらかじめ特別条項付時間外労働協定(36協定)を締結しなければなりません。今回の改正では、当該協定を締結する場合には、「限度時間を超える時間外労働に関わる割増賃金率」を25%を超える率にすることが努力義務とされました。本規定は企業規模にかかわらず、適用されます。(図1)
 
●法定割増賃金率の引き上げ
1ヶ月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その1ヶ月の起算日から時間外労働をさせた時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働について、割増賃金率を50%(現行は25%)以上の率にすることが義務づけられました。そのため、60時間を超える時間外労働が深夜労働になった場合には、割増賃金率は75%(現行は50%)以上となります。但し、本規定は中小企業は当分の間、適用が猶予されています。(図1)
 
時間外労働に対する割増率
 
●代替休暇制度の創設
労使協定を締結した場合、1ヶ月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、上記「法定割増賃金率の引き上げ」の改正に伴う割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、代替休暇を付与することができるようになりました。但し、本規定は中小企業は当分の間、適用が猶予されています。(図2)
 
代替休暇制度
 
給料らくだ5の対応は?
勤怠・支給項目に「45-60時間」「45時間超手当」「60時間超」「60時間超手当」などが追加され、最大12種類の時間外労働の割増賃金を管理できます。また、本改正の影響を受けないお客様のために、これらの新機能を不使用に設定することで、今までどおりの使い勝手で使用していただくこともできます。
 
 年次有給休暇の有効活用
 年次有給休暇については、その取得率が5割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっております。また労働者からは通院や役所での手続きなど数時間程度で済む用事にも対応できるよう時間単位による取得希望者もみられるようになりました。こうした現状、そして、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇の本来の趣旨を踏まえつつ、ワークライフバランスの観点から、年次有給休暇を時間単位で付与することができるよう労働基準法が改正されました。
 
●時間単位年休制度の創設
年次有給休暇は原則として1日を単位として付与されます。但し、労使協定を締結する場合、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で付与することが可能になりました。なお、労使協定は行政官庁に届け出る必要はありません。本規定は企業規模にかかわらず、適用されます。(図3)
 
時間単位年休の仕組み
 
給料らくだ5の対応は?
「有給日数」「時間有給」の勤怠項目を利用することで、日単位はもちろん時間単位の有給管理に対応しています。また、有給残高年間推移表では、従業員ごとの日単位と時間単位の推移を一目で確認できます。
 
改正労基法のあらましについてさらに知りたい方は下記のサイトをご参照ください。
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日執行)」
 
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 「給料らくだ5」をご利用のお客様へ
平成22年4月の各種改正等に関するご案内については、以下のページをご覧ください。
平成22年4月の各種改正等について>>
 
また「平成22年4月 改正労基法対応版(Rev2.00)」から、メインメニュー下の「BSLからのお知らせ」に、改正労基法に伴う「給料らくだ5」の各種設定や操作方法に関するご案内が新たに表示されます。是非ともご活用くださいますようお願い申し上げます。